古民家についてのまとめ

物件購入の顛末C

当初は売る側買う側ともに前のめりですぐにでも取引成立とも思われた物件だったが、やはり思わぬところに落とし穴が待っていた。物件などというものは100%理想通りのものは存在せず、8分9分希望が満たされていさえすればまずまず希望どおりということで話が進んでいくものと思う。

 

だが、それも両者の思惑が熱いうちに契約に辿り着ければの話で、手続きなどに無駄に時間がかかりすぎることになるなど冷静に考える時間ができると、今度は悪い点やデメリットのことばかり見えてきてしまう。

 

前回までの話でとりあえず契約の前段階までに必要な手続きはほぼ全て完了した。だが、全ての権利移転ができるのが最速でも半年以上先(厳密には半年後に農振除外されたとしてもそこから地目変更・登記移転などでさらに2カ月前後先の話になることが予想される)になることがわかってしまった。

 

作者としてはもちろん、現状有姿売買で瑕疵担保責任のない話になることを前提としての口約束であったため、一つ大きく気になる点が出てくることになる。

 

それは、納屋の屋根に開いた穴のことで、現状では雨雪があるたびにそこから水が漏れ、中の構造材を侵食し始めている。まださほど古い穴ではないと思われ、材もまだ腐食しきるまでには至っていないため、できるならすぐにでも応急処置するなどの対応をしておきたい。

 

すぐに契約できるならそれも可能な話であったのだが、半年以上後のことになってしまうと確実に状態は悪化してしまう。買うことがわかっていながらみすみすそれを指をくわえて見ていなければならないのは理にあわないし、歯がゆいことでもある。

 

ただ、業者に数万円支払ってやってもらうのは契約金額的にもセルフリノベーションをするという観点からも避けたいところだ。だが今の状態では所有者側に穴埋めをやってくれというのも金銭負担的に言いづらく、かと言って作者側がやることに対する正当性が全くない。つまりお金をかけて修繕しても自分のものになるかどうかわからない状態ということだ。

 

そこで作者が考えたのが、早々に手付け金を支払って仮契約を結んでしまおうということだった。通常、仮契約というものを行えば所有者は物件の現状維持に対する義務が発生する。また、どちらかが不当な理由から売買の取り消しを行った場合に法的な保証(金銭負担など)を得ることができる。

 

つまり、仮契約を行うことで所有者側に現状維持(つまり屋根の穴修繕)義務が生まれ、買い手側としてそこまで厳密に責任を問わない代わりに、もし売買成立しなかった場合の補償の念書だけをとっておき、作者側で修繕を行えるようにしたいという話だ。

 

繰り返し言うが、本来これは所有者側になんとかしてもらいたい種類の話だ。ただ業者に依頼するには取引金額自体が低いため言いづらい部分があり、かといって自身で色々考えてもらうには遠い場所に住んでいることがネックになる。そういう理由から万一の場合の補償は所有者側の負担という条件の上、作者が修繕をやらせてもらいたいという提案だ。

 

この提案に対し、所有者はもちろんそれがいいという姿勢で合意される。後はそこに至るまでの仮契約書を作成することと、修繕にかかる念書を作成することを目下の目標とした。

 

この時点で所有者(Mさん)はひとまず迅速にやっておかなければいけないことがなくなってしまったため、静岡に戻られることとなる。次は農振除外が降りて暖かくなった頃に残りの手続きをするため再会を約束し、お別れとなった。

 

そして、この話が両者にとって希望に満ち満ちているのは結果的にここまでで、今後様々なことから作者の思惑は外されていくことになるのである。

 

物件購入の顛末D

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